一括下請負

一括下請負(いっかつしたうけおい)とは、土木建築に関する工事[1]の施工を依頼された者が、自らそれを建設することなく、下請けのものに全てを委託する行動を指す。俗には丸投げ測量にも用いられる)という。

概要

建設会社が自らの能力を超えて受注した場合に生じる。

発注者(施工依頼者)にとってみれば、依頼した工事が全く別の者によって行われる事になる。さらに丸投げを行った者は多くの場合でバックマージン(紹介料)を抜き、下請け業者は抜き取られた分、責任が曖昧になり労働災害の発生や手抜き工事が起こりやすい環境になることが考えられる。そのため、依頼者側にとって不利益な事になる場合が多々発生することから、建設業法第22条において原則禁止[2][3]している。

注釈

  1. ^ b:建設業法別表第一の上欄に掲げるもの。(土木工事、建築工事ばかりでなく設備工事等も含む。)
  2. ^ ただし、「法律上一括下請負が例外なく全面禁止とされている建設工事」以外の建設工事においては、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合、建設業法第22条第3項の規定により一括下請負の禁止は適用されない。
  3. ^ 入契法が適用される公共工事、および共同住宅を新築する建設工事については、一括下請負は例外なく全面禁止とされている。

関連項目

外部リンク

  • 一括下請負の禁止について(平成4年12月17日付け建設省経建発第379号、平成13年3月30日付け国総建第82号)(国土交通省)
  • 工事現場等における施工体制の点検要領の運用について(国官地第23号、国官技第69号、国営計第80号、平成13年3月30日)